勤労統計でも加算、最大月額約300円の差

 厚生労働省は27日、毎月勤労統計調査の集計方法を昨年8月分から変えたと発表した。これまで公表せず、26日の総務省統計委員会会合で報告して後の公表となった。

 厚労省によると、調査事業所の報告で夏・冬の賞与(6月・7月、11月・12月)が月報集計の完了後に分かった場合(事業所から6・7月、11・12月の調査票が提出されてなかった場合)賞与を8月分、1月分の「特別に支払われた給与」と「賞与」に加算してきた。このため「賞与」のみに改めた、としている。

 厚労省によると、この対象になっていたのは2020年8月分の場合、2万4775件のうちの15件。19年1月~21年1月までの1月と8月の数値で試算すると「現金給与総額」で最大、月額約300円、年平均で約40円の差が生じていた。

 厚労省は統計委員会から「今回の集計方法の見直しは統計精度を高めるための『改善』と受け止めている。見直し前の処理も不適切ということではないとの指摘をいただいた」としている。しかし、統計精度の視点からは不適切としかいえない。(編集担当:森高龍二)

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