4月から解体等の石綿含有事前調査結果報告義務

 4月1日から建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は該当する工事で石綿含有の有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられる。報告は環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要がある。

 このため、厚労省は「原則として電子システム・石綿事前調査結果報告システムで、パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで報告でき、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができる」ことを周知している。複数の現場の報告もまとめて行うことができる。電子システムでの報告は3月18日から行える。

 厚労省によると、事前調査結果の報告対象は年間約200万件。個人宅のリフォームや解体工事も含まれる。報告対象となるのは(1)建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)(2)改修工事(請負金額が税込み100万円以上)(3)工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)(4)鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)になっている。(編集担当:森高龍二)

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