民法の改正に伴い、4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。引き下げに伴って県内でも様々な動きがあります。
県消費生活センター相談員
「同じ学年の友だちだって誕生日がいつかで18歳と17歳では全然対応が違ってしまう」
通信制の府内高校で開かれた出前講座。県消費生活センターの相談員を講師に招き、1年生から3年生およそ100人が受講しました。未成年者が親などの同意を得ずに契約した場合には、原則として契約を取り消すことができますが、成人年齢の引き下げに伴い、18歳、19歳の人はそれができなくなります。また、若者がターゲットになりやすい悪質商法の手口などを学びました。
高校3年生(17)
「クレジットカードやローンをすることもできるようになってどうしても危険性が身近にあるということがとても恐いと感じた」
高校3年生(19)
「どういう契約を結んだかというのは自分で責任をとる必要があるのかな」
契約を結ぶ企業の側も。
報告:吉田菜央人
「成人年齢の引き下げによって18歳以上は携帯電話も契約できるようになりました。これまでは保護者の同意が必要でしたがこの春からは必要なくなりました」
携帯電話の販売店も、丁寧な対応を心がけているということです。
ソフトバンク大分県庁前店 福田健吾マネージャー
「コロナ禍ということもあり、なかなか来店が難しいケースもあるそういったところで利便性が増したという声をいただいている。軽犯罪に巻き込まれたりというケースもスマホからありますのでそういったところは注意を促したりアフターフォローをしっかりさせていただきたい」
具体的に何が変わったか見ていきましょう。ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることも、この春から18歳になったらできるようになりました。女性の結婚可能年齢は、16歳から引き上げられ、男女とも18歳になりました。一方で変わらないものもあります。それがこちらです。飲酒や喫煙。そして競馬や競艇などの投票券の購入もこれまで通り20歳未満は禁止です。きょうの府内高校での出前授業でも、自分の頭で考えて、決定には責任が伴うことを学びトラブルに巻き込まれないようにと、相談員の方が呼びかけていました。