藤沢の3海水浴場、休場の判断基準明確化を 市長に要望

鈴木市長(右)に要望書を手渡す江の島海水浴場協同組合の森井理事長ら=藤沢市役所

 今夏の海水浴場開設を巡り、神奈川県藤沢市内3海水浴場(片瀬西浜・鵠沼、片瀬東浜、辻堂)の各協同組合理事長が25日、鈴木恒夫市長を訪問し、新型コロナウイルス感染拡大に伴い途中休場する際の判断基準を明確化するよう要望した。

 海岸管理者の県は毎年、「海水浴場のルールに関するガイドライン」を策定し、県内の海水浴場開設者、関係自治体に示している。今夏については、緊急事態宣言が実施された際には、「国の基本的対処方針などに基づき、県が休場を要請した場合には、速やかに休場することとする」との規定が新たに盛り込まれる見通しとなっている。

 江の島海水浴場協同組合(片瀬西浜・鵠沼)の森井裕幸理事長は「当然、このガイドラインの順守に努める」との考えを示した上で、「休場の判断に当たっての基準や考え方が明確になっていない」と指摘。昨夏、片瀬西浜・鵠沼では50軒近くの海の家が営業し、組合内の合意形成に時間を要したことなどの課題を挙げ、事前に基準を明確化しておくよう求めた。

 鈴木市長は「昨夏、途中休場となる中でも、海岸の安全管理などに協力いただいた。安全安心な海水浴場の運営を第一に考え、基準のあり方を検討したい」と述べ、市や海の家事業者などで構成する市夏期海岸対策協議会で審議する考えを示した。

 新型コロナ拡大に伴い、3海水浴場は20年に休場、21年に途中休場となった。昨夏は、最終的に市が途中休場を組合に要請したことを踏まえ森井理事長は、「それならば、最初から市と組合が一緒になって基準を考えるべきだと思う」と、要望に訪れた趣旨を説明した。

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