一定の期間を居室内で謹慎させる「閉居罰」の際に正座、あぐらを強制するのは体罰と同様の苦痛を与えることになり違法だとして、神奈川県弁護士会は横浜刑務所(横浜市港南区)に対し、そうした姿勢の強制を中止するよう勧告し、18日に発表した。勧告は6日付。
同弁護士会人権擁護委員会の調査報告書によると、同刑務所は2020年、40代の男性受刑者に対する閉居罰の際に正座、あぐらの姿勢をとらせ、受刑者がそれに従わなかったことを理由の一つとして閉居50日の懲罰を科した。
一定の期間を居室内で謹慎させる「閉居罰」の際に正座、あぐらを強制するのは体罰と同様の苦痛を与えることになり違法だとして、神奈川県弁護士会は横浜刑務所(横浜市港南区)に対し、そうした姿勢の強制を中止するよう勧告し、18日に発表した。勧告は6日付。
同弁護士会人権擁護委員会の調査報告書によると、同刑務所は2020年、40代の男性受刑者に対する閉居罰の際に正座、あぐらの姿勢をとらせ、受刑者がそれに従わなかったことを理由の一つとして閉居50日の懲罰を科した。
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