旅行業法改正でガイドライン作成も 加藤厚労相

 加藤勝信厚労大臣は旅行業法で宿泊拒否事由に定める「伝染性の疾病」との表現を改正法で「特定感染症」に変更することについて、宿泊拒否対象が広がることから恣意的運用がなされるのではないかとの懸念が障がい者団体などから出ていることについて、18日までの記者会見で「改正が実現した際には旅館・ホテルの現場で適切に運用されるよう、ガイドラインを策定したい」と語った。

 ガイドラインを作成し、適切に運用してもらうことで、懸念を払しょくしたい意向だ。加藤大臣は「ガイドライン作成に当たっては障害者団体等、当事者のみなさまからのご意見もお聞きしながら策定を行い、旅館・ホテルにおいて恣意的な差別が行われないように対処していきたい」と述べた。

 改正案について、加藤大臣は「コロナ禍における様々な課題、特に感染防止対策で宿泊者の皆さんに協力を求めていこうとしてもなかなか難しいという話もあり、旅館・ホテルにおける感染症のまん延を防止するという観点から改正を図ることとした」と説明。

 そのうえで「旅館の運営等に関しては様々な差別もこれまで取り上げられてきたことは承知している。その辺も踏まえ、今回の改正案では現在の宿泊拒否事由の『伝染性の疾病』という言葉を『特定感染症』と改正し、対象となる感染症を明確化するということ、過去の宿泊拒否事例も踏まえ、旅館・ホテルにおいて従業員への研修を努力義務とすること等も盛り込んで、差別防止をしっかり徹底していくことを考えている」と述べた。(編集担当:森高龍二)

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