障害者雇用促進法や障害者総合支援法などを一括改正する法律案がこのほど、参院本会議で可決、成立した。
改正障害者雇用促進法ではまず2023年4月から、事業主に障害者の雇用の安定を図る努力義務を課す。24年4月には、重度の身体障害者と知的障害者、精神障害者の短時間労働者の実雇用率算定を特例的に認めるほか、納付金について助成措置を強化するとともに、調整金と報奨金の減額に着手する。
一方、ハローワークなどとの連携を試みる「就労選択支援」に関する事項は、公布3年以内に施行する。
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