工作物も有資格者が石綿の事前調査

労働政策審議会安全衛生分科会はこのほど、石綿障害予防規則を改正する省令案を了承した。

工作物の解体作業時の石綿使用の有無の事前調査について、建築物や船舶と同様に有資格者が実施することを義務化。調査実施者の氏名と有資格者である証明書類の3年保存義務も課しており、調査実施者の養成・育成期間に配慮して2026年1月から施行する。

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