憲法が同性婚導入を禁止か許容か特定立場にない

 同性婚について松野博一官房長官は8日の記者会見で「憲法24条第1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、同性婚制度を認めると想定されていないと承知している」とこれまでの政府見解を述べた。

 憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」としている。

 ただ、この憲法規定が定められた背景には戦前の家父長制度の下で婚姻に『親の許可が必要』という理不尽な制度があったためで、これを解消するとともに夫婦が平等であることを定める目的があった。そのため、同性婚を認める、認めないは不明だ。

 松野官房長官は「現在、政府において、同性婚は想定されていないということを超えて、憲法24条第1項が同性婚制度の導入を禁止しているのか、許容しているのかについて、特定の立場に立っているわけではない」と答えた。しかし、両性を「男性・女性」と解するのでなく、「男性・男性」「女性・女性」と解釈し、条文内の「夫婦」の文言を時代に即した解釈を行えば、同性婚は現行憲法下でも認められるのではないか。今後の国会議論、政府対応が注視される。(編集担当:森高龍二)

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