秦野市課長ら住居手当、通勤手当を不適切受給 転居後届け出ず12年超267万円受給の職員も 減給など懲戒処分

秦野市役所

 秦野市は31日、住居手当や通勤手当を不適切に受給していたとして、市職員7人を減給や戒告の懲戒処分とした、と発表した。7人はすでに全額返納したという。

 市人事課によると、住宅手当を不適切に受給したのは市観光振興課担当課長(54)や債権回収課課長代理(58)ら6人。いずれも転居に伴う住居変更届の提出を怠り、消防署警備第一課担当主幹(47)は2010年から昨年7月までの12年7カ月、267万4500円を不適切受給していた。

 通勤手当を不適切に受給した環境資源対策課技能主査(63)は20年12月から昨年7月まで、通勤届の変更を怠り、42万2352円を受給していた。

 管理職や10年を越える不適切受給のあった職員4人を減給10分の1(1カ月)、職員3人を戒告処分にした。

 内田賢司副市長は「信頼の回復に努めたい」としている。

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