町議選初当選も「居住実態認められない」として無効に【長野・辰野町】

今年4月にあった辰野町の町議選で初当選した町議について、県選挙管理委員会は「居住実態が認められない」として当選無効と裁決しました。

当選無効と裁決されたのは、今年4月の辰野町議選で初当選した本多慶司さんです。次点で落選した樋口博美さんが7月に決定した町の選管の当選有効を不服とし、県選管へ審査を申し立てていました。公職選挙法は投開票日までの3カ月間、候補者は立候補する自治体に住所を有する必要があるとしています。県選管は調査の結果、3カ月のうち54日間を都内の自宅マンションで宿泊したとして当選無効と裁決しました。住所要件をめぐる市町村選管の決定取り消しは、記録がある1955年以降、初めてです。

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