「特定少年」殺人未遂事件 初公判で19歳の被告 起訴内容の一部を否認【長野・松本市】

女性を果物ナイフで刺して殺害しようとしたとして、「特定少年」として県内で初めて起訴された男の裁判があり、被告は起訴内容を一部否認しました。
殺人未遂の罪に問われているのは、名古屋市の無職の男(19)です。
起訴状などによると男は2022年12月、松本市の集合住宅で交際していた女性の姉(当時21歳)を、果物ナイフで突き刺し、殺害しようとしたとされます。
23日の初公判で男は、「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認しました。
検察は、「被告は被害者と口論になり、ズボンから取り出したナイフで殺意を持って首を刺した」などと主張。

弁護側は、「被告に殺意はなく、傷害罪にあたる」としました。
18歳・19歳が刑事裁判で裁かれる犯罪の範囲を広げた改正少年法で、被告は県内で初めて「特定少年」として起訴されました。

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