「管理職に残業代は出ない」と考えている人は多いが、法的に見ると、間違った解釈のまま世間一般に広まってしまっている。本稿では、ブラック企業被害対策弁護団に所属する明石順平弁護士が、なぜこのような勘違いが広まってしまったのか、法的に見て正しい理解とは何かについて解説する。
「管理職」になって逆に給料が減った?
「管理職になったら、残業代が出ないので、逆に給料が低くなった」という話を耳にすることがある。「管理職に残業代は出ない」というよくある勘違いがここにある。企業側も、この勘違いを悪用して残業代支払いを免れている。
管理・監督者とは
「監督若しくは管理の地位にある者」には、残業代と休日割増賃金が発生しない(労働基準法41条)。ただし、深夜割増賃金は発生する(ちゃんと払っている企業はほとんど無いと思うが)。一般的にこれは「管理・監督者」と呼ばれている。
この、「管理・監督者」という呼称のせいか、「課長になったから残業代は発生しない」「店長だから残業代は発生しない」など、誤解されている。つまり、世間一般でいうところの「管理職」(課長以上を指すことが多いと思われる)になれば、残業代は発生しない、という勘違いが蔓延している。
「管理・監督者」とは、具体的に言うと「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされている。その具体的な判断要素は下記のとおりである。
①職務の内容、権限、責任
②出・退社についての自由度
③その地位にふさわしい処遇等
管理監督者に該当するかどうかは極めて厳しく判断されるということだけ覚えておいてほしい。例えば、裁判で管理監督者該当性を否定された事例における肩書を並べていくと次のとおりである。
・取締役工場長
・支店長代理
・ホテルの料理長
・マクドナルド直営店店長
・音楽院の教務部長、事業部長
・会社支社長
・プロジェクトリーダー
いずれも、肩書だけ見れば「管理・監督者」に該当しそうであるが、否定されている。いかに厳しく判断されるものであるか、よく分かるであろう。特にマクドナルド店長の事件は、「名ばかり管理職」という呼称を広く世の中に広めるきっかけとなった。
しかし、一般的には、課長以上の役職者について、残業代が発生しないと勘違いされっぱなしである。
世間一般にいう「管理職」はどれくらいいるのか
一般的には、課長以上が「管理職」と認識されていると思われるが、課長以上の役職者が全労働者に占める割合について、厚生労働省の平成30年就労条件総合調査(サンプル数1193万8000人)から算出してみると、部長級は3.1%、課長級は7.8%を占めており、両者を合わせると、その割合はおよそ11%である。
つまり、10人に1人以上が「管理職」である。このうち、多くの労働者が「管理職は管理・監督者に該当するので残業代が出ない」という誤解のもと、残業代をカットされ、長時間労働を強いられているのではないかと思う。
裁判例の傾向からすれば、課長や部長程度では「管理・監督者」に該当せず、残業代が発生する可能性が高い。したがって、残業代請求に備えて、出退勤時間を自分で記録しておくことが非常に重要である。スマホのアプリや自分宛メール等、機械的に記録されるものは証明力が高い。企業側は労働時間をきちんと記録していないことが多いし、記録していても改ざんすることがあるので、自分で記録することが必要不可欠である。
弁護士
ブラック企業被害対策弁護団所属
明石順平