「自己中心的な動機」勤務先から4200万円を横領して遊興費や生活費に 38歳の男に懲役3年6月 那覇地裁

 勤めていた会社の口座から自身の口座に現金を複数回にわたり入金するなど計4200万円余を横領したとして、業務上横領の罪に問われた那覇市の無職の被告の男(38)の判決公判が15日、那覇地裁であり、佐藤哲郎裁判官は懲役3年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。

 佐藤裁判官は、被告が個人的な債務の支払いや遊興費、生活費などに費やすためだったとし「自己中心的な動機にくむべき事情は全くない」と非難した。

(資料写真)那覇地裁

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