国が指定する地域外で原爆に遭い、被爆者と認められていない「被爆体験者」3人が、被爆者健康手帳の交付を長崎市に求めた訴訟で、最高裁は3人の上告を棄却する決定をしたことが、11日までに分かった。3人が敗訴した一、二審判決が確定した。決定は昨年11月22日付。
一、二審判決によると、3人は、いずれも爆心地から約10キロの旧西彼深堀村(現長崎市)で原爆に遭った。被爆者援護法が「身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と規定する3号被爆者に該当すると主張。これに対し、一、二審判決は「具体的に3号被爆者に当たることを裏付ける証拠がなく、認められない」と判断していた。
また、手帳を取得できず精神的苦痛を受けたとして、3人が市などに慰謝料を求めた訴訟についても、昨年12月7日に最高裁は上告を棄却した。
「被爆体験者」3人 最高裁が上告棄却 手帳交付求めた訴訟
- Published
- 2019/03/12 16:00 (JST)
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