長時間労働自殺で会社側が反論提出 長崎地裁、口頭弁論

 佐世保市の食品卸会社に勤務していた男性=当時(25)=が自殺したのは過重な業務が原因として男性の遺族が会社側に約1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が9日、長崎地裁(古川大吾裁判長)であった。会社側は「精神障害の発症と死亡の因果関係が認められない」などと反論する書面を提出した。
 訴状などによると、男性は2014年4月に入社し、営業活動や配送などに従事した。長時間労働が常態化し、精神障害を発症。17年3月に自殺した。佐世保労働基準監督署は19年3月、労災認定した。
 遺族側代理人によると、会社側は男性の診断書がなく発症日も明確に特定できないため、精神障害の発症は認められないか、もしくは障害の程度は軽かったと主張した。遺族側は通院歴がなくても関係者への聞き取りなどから医学的に推定できる場合、発症が認められると訴えた。

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