犯罪被害者支援条例 年度内制定へ長崎市が方針

 長崎市は30日の市議会総務委で、早期の制定を目指している犯罪被害者支援条例の基本方針を示した上で、年度内の制定と来年4月施行を目指して検討を進める考えを示した。
 基本方針では犯罪被害者が受ける被害について、生命や財産を奪われるなどの直接被害だけでなく、心身への影響や経済的困窮などの2次被害もあると整理。相談窓口の周知や経済的支援などに取り組むべき課題としている。
 支援体制の整備と充実、理解の促進などを施策の方向性と位置付け、今後は見舞金支給や家賃・転居費用の助成、広報啓発活動などの事業を検討する。
 県によると、県内で同条例を制定しているのは県と17市町。未制定は長崎、諫早、大村、平戸の4市。

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