「恩義忘れて」激高、知人女性殺害 被告に懲役19年判決

横浜地裁

 川崎市川崎区のアパートで知人女性(88)を殺害して現金を盗んだとして、殺人と窃盗の罪に問われた韓国籍の無職の男(70)=同区池上町=の裁判員裁判で、横浜地裁(家令和典裁判長)は1日、懲役19年(求刑同22年)の判決を言い渡した。

 家令裁判長は判決理由で、被告の犯行動機について、女性の親族が経営する会社に就職できるよう口利きを依頼したが断られ、激高したと認定。顔見知り程度の被告に現金2万円を貸した女性の対応にも触れ、「恩義を忘れ、自身の都合を一方的に押しつけた経緯に酌むべき事情はない」と非難した。

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