株式会社フロンティア(新潟市中央区)が労働者1人への12ヶ月分の賃金不払いの疑いで書類送検

新潟労働基準監督署は19日、株式会社フロンティア(新潟市中央区)および同社代表取締役を、労働者1人に対して12ヶ月分の賃金が不払いだった疑いで新潟地方検察庁に書類送検した。

フロンティアは新潟市中央区の健康食品小売業者。労働基準法では、労働者へ対して毎月所定の支払日に賃金の全額を支払わなければいけないことが規定されているが、同社代表取締役は労働者1人に対し、平成31年4月21日から令和2年3月20日分の12ヶ月分間の定期賃金、合計約279万円をそれぞれ所定支払日までに支払わなかった疑いがある。

なお、フロンティアは令和2年4月20日までに事業を停止している。

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