【新型コロナ】神奈川県、時短営業応じない42店舗に文書で要請 店名公表は見送り

神奈川県庁

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店への営業時間短縮要請を巡り、神奈川県は26日、応じていない飲食店など42店舗に要請文書を郵送した。新型コロナ特措法45条2項に基づく対応で、県によると、特措法改正後、県内で初めての措置。同条では、要請に応じない場合は命令を経て、過料を科すことができる。他の都道府県でも同条を適用した例は把握していないという。

 これまでは特措法24条9項に基づいて営業時間の短縮を要請していたが、24条では要請に応じなくても罰則はなかった。県職員が県内約2万店舗を調査し、このまま要請に従わない場合は45条に移行すると通知した上で、郵送した。

 42店舗は横浜駅周辺の14店舗、関内駅周辺の15店舗、桜木町駅周辺の7店舗、大船駅周辺の6店舗。それぞれの店名公表は見送った。他のエリアでも、応じない店舗に対しては同様の手続きを取っていくという。黒岩祐治知事は「ごくごくわずかだが守ってくれないところがある。新しい法律に基づき、粛々と進めていく」と話した。

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