60代から知っておくと「得する手続き」とは?年金、健康保険、雇用保険ですべきこと

60代というのは、定年退職の時期でもあり、年金などの支給が始まる年代でもあります。

このため、この時期には、さまざまな手続きが必要になってきます。これらの手続きは、会社任せでなく、自ら行わなくてはいけないことが多いのです。しかし、手続きは面倒だからと言って、後回しにしてはいけません。それぞれに期限があります。手続きが遅れたから、「損」をすることだってあります。逆に手続きをすることで、「得」になることもあるのです。

60代で行う手続きで定年退職に関することを含めて「得」をする手続きについてまとめてみます。


定年前後。損をしないための年金の手続きとは

まずは、手続きを忘れてしまうと、「損」をしてしまうことについてです。

定年退職をした人に、年下で60歳未満の配偶者(妻)がいる場合には、注意が必要です。

本人(夫)が会社員で、妻は専業主婦の場合には、第3号被保険者になっています。夫が退職すると厚生年金の第2号被保険者でなくなり、妻も第3号被保険者ではなくなります。もし、妻が60歳未満ならば第1号被保険者の変更届けを出す必要があるのです。もし手続きをし忘れると、その期間は年金の空白期間になり、受給額が減ってしまいます。これはもったいないです。ぜひ手続きを忘れないでください。

フリーランス、自営業が得する年金の手続き

フリーランス、自営業など方は、60歳で国民年金は終了します。保険料も支払いの必要はありません。しかし、自営業は国民年金だけなので年金の受給額は少ないです。そこで少しでも年金の受給額を増やしたいのならば、国民年金の任意加入の手続きをしましょう。国民年金は、20歳から60歳までの40年間の加入が義務づけられています。40年に満たない場合は、任意加入をしてできるだけ年金受給額を満額に近づけましょう。

そうすれば、支払った国民年金の保険料は、全額控除になりますので、とても節税効果も高いのでお得です。

任意加入の国民年金に付加年金をつける

国民年金の任意加入をした場合、付加年金の月額400円を追加するとさらにお得になります。付加年金とは、月額400円の保険料を上乗せして支払うことで将来の受給額が増えると制度です。しかも受給が始まれば、2年も元が取れるという超お得な制度です。ぜひオススメの手続きなのです。

任意加入の国民年金に上乗せで国民年金基金に加入する

超お得な「付加年金」を紹介しましたが、金額が少ないという人には、国民年金基金がオススメです。

国民年金の任意加入が条件で、国民年金基金にも加入することができます。

国民年金基金は、国民年金の2階建ての部分になり、掛金の上限は月額6万8,000円です。基本は終身年金ですが、確定年金も選ぶことができます。年金額が確定しているので老後資金の計画が立てやすいです。ちなみに国民年金基金と付加年金と両方に入ることができません。

自営業者などの人にとても有利なのは、掛金の全額が社会保険料控除になり税金が軽減されることです。これも超オススメの手続きです。

健康保険の選択肢は?お得な手続きを選ぶ

定年退職などで会社員でなくなった場合、健康保険の変更の手続きが必要になります。この時の手続きでお得度が変わってきます。その選択肢はだいたい次の4つにわかれます。

「退職前の保険を任意継続する方法」「国民健康保険への変更」「家族の扶養になる」「特定健康保険組合の特定退職者被保険者になる」という4つです。

・退職前の保険を任意継続する方法
退職前の健康保険を2年間継続することができます。標準月額報酬の限度額があるので、退職前に給与の高い人にはメリットが大きいでしょう。また会社の健康保険組合を継続するので保養施設などを利用することができます。ただし、2年間は同じ保険料で固定されます。

・国民健康保険への変更
前年の所得で保険料が決まります。1年目は保険料が高いかも知れませんが、収入が下がっている場合には、2年目からの保険料は下がることになります。

・家族の扶養になる
家族の扶養になると保険料の負担がなくなりますので、これがもっともお得になります。しかし所得の条件などが厳しいので、確認が必要です。

・特定健康保険組合の特定退職者被保険者になる
退職時に特定健康保険組合の被保険者だった人が選べる制度ですが、最近は組合自体が減ってきていて、加入条件も厳しいので、利用できる人は限定されている制度です。これが利用できる人は有利だと言えます。

退職をしたら、失業給付の手続きを

定年退職後や再雇用が終了した後も、働きたいという人は、失業給付の手続きが必要になります。雇用保険から基本手当を支給されます。60歳〜64歳の基本手当の給付率は45〜80%で、給付期間は退職理由と勤続年数によって異なります。

会社から離職票を受け取ったら早めに手続きをしましょう。

雇用保険は得する手続きが目白押し

この雇用保険には、手続きをすると「得」するさまざまな制度があるのです。

たとえば、「教育訓練給付」がそうです。雇用保険の被保険者であればもちろん、退職をして被保険者でなくなっても1年以内などの条件を満たせば、教育訓練給付を受け取ることができます。

この教育訓練給付は、雇用の安定と再就職の促進の目的で資格をとる場合、講座授業料の20%から最大70%を国が補助してくれます。教育訓練給付には一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3つがあります。詳しくはハローワークまたはインターネットで確認してください。

その他にも公共職業訓練などの制度があります。

また、「高年齢雇用継続給付」という制度は、再雇用、再就職をして、賃金が60歳の時に比べて75%未満に下がった場合、最大15%の給付金を受け取ることができます。ただし、2025年から段階的に引き下げることが決まっています。

失業期間中で、基本手当を受け取っている間に就職が決まった場合には「再就職手当」が受け取れます。再就職をして前の賃金より低い場合で、一定の要件を満たせば「就業促進定着手当」というのもあります。

雇用保険の被保険者の場合、家族はもちろんのこと、両親や扶養する祖父母を介護するために会社を休んだ場合には「介護休職給付」が支給されます。支給額は賃金の67%で、最大93日分受け取れます。

このように雇用保険には、さまざまな給付金があるので、自分の状況を考えながらどんな給付金があるのか調べてみるといいでしょう。。

たしかに手続きは面倒かも知れませんが、ちょっとの手間を惜しんで「損」をすることもあります。逆に、ちょっと手間を掛ければ「得」をすることもあるのです。できれば手間を惜しまずしっかり「得」をしてください。

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