鎌倉市の沿岸水域で遊泳客らの近くをクルーザーで航行したとして、県迷惑行為防止条例違反(水浴場等における危険行為)の疑いで書類送検された東京都内に住む所有者の50代男性医師について、横浜地検は23日、不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。
男性医師は昨年8月16日午後5時ごろ、鎌倉市の由比ケ浜で、全長約13.5メートルのクルーザーを航行、付近の遊泳者らに危険を感じさせた、として書類送検された。
クルーザーの危険航行が摘発されるのは全国でも珍しく、同容疑による書類送検は県内で初めてだった。