谷川陣営公選法違反 「遊説隊長」に有罪 長崎地裁判決「厳しい非難に値」

 2017年の衆院選で自民党の谷川弥一衆院議員(79)=長崎3区=の陣営が車上運動員(うぐいす嬢)に違法な報酬を支払ったとされる事件で、公選法違反(買収)の罪に問われた大村市原口町、会社員の男性被告(45)に対し、長崎地裁は17日、懲役1年2月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 裁判官は「民主主義の根幹である選挙の公正を損なうものであり、犯行の責任は重い」とし、「選挙の公正に思いを致すことなく、うぐいす嬢に法定外報酬を渡した。厳しい非難に値する」と指摘した。
 判決などによると、被告は衆院選で陣営の「遊説隊長」を務め、うぐいす嬢らと同行し時間調整役を担当。投開票後の17年12月28日ごろ、会計担当の別の男性被告(61)=同罪で公判中=と共謀し、佐世保市内でうぐいす嬢4人分の法定外報酬となる現金計78万円を手渡した。男性被告は起訴内容を認めており、弁護側は取材に「控訴についてはこれから検討したい」とした。
 谷川議員は「私が関与していないところで起きた事象ではあるが、私の陣営の選挙運動員の一部に対してこのような司法の判断がなされたという事実については、重大なことと真摯(しんし)に受け止めるとともに、深くおわび申し上げる。今後は、二度とこのような事態を起こさせないよう、再発防止に努める」とのコメントを出した。

 


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