4人に計130万円で和解 日本郵便 非正規格差訴 長崎地裁

 正社員と待遇に不当な格差があるとして、日本郵便に勤務する長崎市の非正規社員4人が同社に手当などの差額分の支払いを求めた訴訟について、同社側が4人に計約130万円を支払うことで長崎地裁(天川博義裁判長)で和解したことが2日、分かった。3月30日付。全国7地裁に起こした集団訴訟の一つで、和解は初めて。
 同社の待遇格差を巡っては、同社の非正規社員らが待遇改善を求めた別の訴訟で、最高裁は昨年10月、扶養手当や有給の病気休暇などに関して契約社員にも認める判断をした。
 関係者によると、長崎でも最高裁の判断に沿って和解に至った。同社側は解決金として扶養手当や住居手当などの各種手当分を支払うほか、「期間雇用社員の待遇改善に真摯(しんし)に努めることを表明する」ことも合意したという。
 4人を支援していた郵政ユニオン長崎中郵支部は取材に「他の企業も正社員の待遇を下げることなく非正規社員の待遇改善を実現してほしい」としている。
 訴状などによると、4人は集配業務などを担当。正社員に支給される各種手当が支給されないことについて違法と主張していた。

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