中小事業者向け一時金、申請期限を1カ月延長 旅行や対人サービスなども対象 長崎市

 長崎市は21日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減った中小事業者への一時金について、申請期限を5月末まで延長すると発表した。幅広い事業者を対象に3月から受け付けているが、申請が想定を大幅に下回っており、改めて周知を図る。
 県独自の緊急事態宣言が発令された今年1、2月に、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛要請に伴い、売り上げが減った事業者が対象。1月または2月の売上高が、2020年同月もしくは19年同月と比べて20%以上の減少で20万円、50%以上の減少では30万円をそれぞれ1事業者につき支給する。
 当初の期限は4月末までだったが、対象と想定する約9700事業者のうち、申請が3割弱にとどまっている。県内各市町から時短営業要請協力金の給付を受けた事業者は対象外だが、ホテルやバス、タクシーをはじめとする旅行関連事業者のほか、美容室やマッサージ店、学習塾といった対人サービス業、各種小売業など、直接的・間接的な影響を受けた幅広い事業者が対象となる。
 申し込みは市のホームページなどで入手できる申請書に必要事項を記入し郵送で。問い合わせは平日午前9時~午後5時まで専用コールセンター(電050.8881.6529)。

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