政務活動費運用見直し 事務所費充当2分の1上限 長崎県議会

 政務活動費の不正受給で5月に県議1人が辞職した問題で、県議会議会運営委員会は16日、事務所費の全額充当を認めず上限2分の1とすることや、事務所の家賃支払いは原則、金融機関の口座振り込み・振り替えとする政活費の運用見直しを決定した。来年度から適用する予定。
 辞職した県議は、住民監査請求の結果、事務所賃料の領収書を自ら作成していたことが判明。2018年度から過去5年分の事務所費と利息約408万円を返還したが、県監査委員から「違法な公金の支出」と指摘された。県議会は7月から議運小委員会を7回開き、見直しについて議論。この日の議運で報告、承認された。
 見直しでは、事務所の要件として看板や表札を設置し、原則として連絡要員を置くことなどを明文化。事務所状況報告書に平面図や内観、外観の写真を添付してもらい要件を満たしているか確認する。
 収支報告書提出は、年3回から四半期ごとの年4回に増やす。項目ごとの収支報告書も県議会のホームページで公開する。議長が是正措置命令などを出せるよう調査権限を強化。弁護士など有識者で構成する第三者機関が助言する。
 今後、運用の手引を改正。議長の権限強化については条例改正が必要なため、2月定例県議会に改正案を提出する。議運終了後、中島浩介委員長は「しっかりと公開できる透明性を持った議会を目指す」と述べた。

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