慶弔休暇不正取得 大村市職員を戒告 昨年11月に2回、市長陳謝

 長崎県大村市は18日、慶弔休暇を不正に取得したとして、河川公園課の男性職員(27)を、同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。市人事課によると、職員は年次有給休暇をすべて取得していたことから、昨年11月12日と26日の2回、いずれもおじが亡くなったとうその申請をして慶弔休暇を取得した。「気分がすぐれず体調も良くなかった」と、自宅で過ごしていたと説明しているという。
 同月下旬に匿名で市に情報提供があったことから発覚。2日分の給料と勤勉手当計3万7606円はすでに返還しているという。市議会全員協議会で園田裕史市長は「市民の信頼を損なうものであり、再発防止に努める」と陳謝した。


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